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~安全運転管理者選任事業所~
2022/03/04
安全運転管理者制度というものは、皆様ご存知でしょうか?
ある一定台数の自動車を保有する事業者は、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなければならないという決まりがあります。
・乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台。
・その他の自動車にあっては5台以上。
・自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、
従業員又は運転業務に携わる者に対して安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。
弊社もこの度、安全運転管理者を選定し、申請致しました。
これまで以上に、安全運転教育に力を入れていきたいと思います。